- 金/貴金属
- 2026.08.29
金を売ったら課税される?金買取サービスにまつわる税金の基礎知識

お手元にある金地金や金のアクセサリーを売ったら税金はかかるのか、疑問を抱く方もいるのではないでしょうか。
その答えは「売ったものと、その取引の実態によって変わる」です。個人が現物の金地金を売って利益が出た場合、その利益は原則として「譲渡所得」という所得になります。
一方、指輪やネックレスといった金製品、あるいは金投資口座のような口座型の商品では、現物の金地金とは扱いも違うこともあるのです。
この記事では、まず売却対象ごとの入口を確認し、金地金の譲渡所得の計算方法、購入時の金額がわからない場合の取扱いを解説。
そして確定申告が必要かどうかを判断するときによく出てくる「20万円」「200万円」という数字の意味を順番にお伝えします。
なお、本記事では個人が金を売却する場合の一般的な考え方を紹介するものです。
実際の申告要否や税額は、その人の所得状況や金を手に入れた経緯などによって異なるため、個別の判断が必要な場合は、最新の国税庁の情報を確認したうえで、税務署または税理士へ相談してください。
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金の売却にかかる税金は売ったものと取引実態で変わる

「金を売ったら税金がかかりますか」という質問には、実はひとことでは答えられません。
同じ「金」でも、延べ棒のような金地金なのか、指輪などの金製品なのか、それとも金投資口座のような口座型の商品なのかで、税金の考え方の入口が変わるからです。
さらに、同じ金地金でも「たまたま持っていたものを売った」のか「商売として繰り返し売買している」のかという取引の実態によっても、所得の種類が変わることがあります。
だからこそ、税金を考えるときの最初のステップは「自分が売るのは何か」「どういう形で取引しているか」を確認することです。
まずは、個人が持っている現物の金地金と金製品の売却を中心に説明します。
金地金の売却益は原則として譲渡所得になる
個人が保有している金地金(インゴットや延べ棒と呼ばれる現物の金)を売って利益が出た場合、その利益は原則として「譲渡所得」になります。
譲渡所得とは、持っている資産を売って得た利益にかかる所得のことです。
金地金の譲渡所得は「総合課税」という方式で課税されます。総合課税とは、給与など他の所得と合算したうえで、その合計額に応じた税率で所得税を計算する仕組みです。
株式の売却益のように他の所得と切り離して一定の税率で計算するのではなく、その人の所得全体の中で税額が決まります。
ただし、これはあくまで「たまたま持っていた金を売った」ような場合の話です。
営利を目的として継続的に金の売買を繰り返している場合は、取引の実態によって「事業所得」または「雑所得」として扱われることがあります。
商売として金を売買しているのか、資産として持っていたものを手放すのかで、所得の種類が変わるのです。
金製品は生活用動産に当たるかを確認する
指輪やネックレスなど、金でできた製品を売る場合は、少し確認の軸が変わります。ポイントは、その品物が「生活用動産」に当たるかどうかです。
生活用動産とは、家具や衣服など、生活に通常必要な動産を指します。このような資産を売って生じた所得は、原則として非課税です。
指輪やネックレスなどの金製品についても、生活に通常必要な動産に当たるものはこの非課税規定の対象になります。
ただし、貴金属や宝石などで1個または1組の価額が30万円を超えるものは対象から除かれます。この場合、売却によって利益が生じれば譲渡所得の課税対象になります。
たとえば、生活に通常必要なものとして使っていたネックレスでも、1個の価額が30万円を超える場合はこの非課税の対象外です。
なお、この30万円基準は生活用動産に関するルールであり、金地金の売却益は別に考えましょう。
金投資口座・純金積立は取引の仕組みを確認する
金には、現物を手元に置かずに口座を通じて取引する商品もあります。
金投資口座や金貯蓄口座など、貴金属の売戻し条件付売買に当たる商品の利益は、金融類似商品の収益として20.315%の源泉分離課税となります。
現物の金地金を売却した場合の譲渡所得とは異なる扱いです。
一方、毎月一定額ずつ金地金を購入する「金定額購入システム」による純金積立は、金投資口座とは別に扱われます。
売却した場合の所得は取引の実態に応じて事業所得、雑所得または譲渡所得となり、営利目的で継続的に売買していると認められない場合は譲渡所得となります。
商品名だけで判断せず、契約している商品の仕組みを確認することが大切です。
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金地金の譲渡所得は売却益をもとに計算する

ここからは、金地金の譲渡所得の計算方法を説明します。
まず大前提として、売却代金の全額に税金がかかるわけではありません。課税の対象になるのは、売却代金から買ったときの金額などを差し引いた「利益」の部分です。
300万円で売れたからといって、300万円がそのまま課税されるのではないということです。
計算は、次の4つのステップで進めます。
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1売却価額から取得費と譲渡費用を差し引いて、譲渡益を求める
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2所有期間に応じて、5年以下の短期譲渡所得と5年超の長期譲渡所得に区分する
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3その年の総合課税の譲渡益から、最高50万円の特別控除を差し引く。短期と長期の両方に譲渡益がある場合は、短期の譲渡益から先に控除する
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4特別控除後の短期譲渡所得は全額、長期譲渡所得は2分の1を総所得金額に算入する
この順番で計算した金額を、給与などの他の所得と合算して、所得税を計算します。
最終的にいくらの税金になるかは、給与などの他の所得の金額や、扶養控除・社会保険料控除といった所得控除の内容によって人それぞれ変わります。
同じ売却益でも、税額は同じにならないのです。
以下、4つのステップを順に見ていきましょう。
売却価額から取得費と譲渡費用を差し引く
最初のステップは、譲渡益を求めることです。計算式はシンプルです。
譲渡益 = 売却価額 − 取得費 − 譲渡費用
それぞれ、言葉の意味は次のとおりです。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 売却価額 | 実際に売れた金額 |
| 取得費 | その金を手に入れるためにかかった金額(購入代金など) |
| 譲渡費用 | 売却のために直接かかった費用 |
ここで使うのは、ニュースなどで報じられる金の相場価格ではなく、実際の取引上の譲渡価額です。
売却のために直接かかった費用がある場合は、要件を満たすものを譲渡費用として別に差し引きます。
同じ日に売っても、実際の取引条件によって手にする金額は変わるため、あくまで自分の取引の数字で計算しましょう。
たとえば、10年前に150万円で購入した金地金を、300万円で売却し、売却時の費用はかからなかったとします。
譲渡益 = 300万円 − 150万円 = 150万円
この150万円が譲渡益です。次に、金地金をどのくらいの期間持っていたのかを確認します。
所有期間5年以下と5年超に区分する
2つ目のステップは、所有期間による区分です。
金地金の譲渡所得は、買ってから売るまでの期間によって、次の2つに分かれます。
| 区分 | 所有期間 |
|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 |
| 長期譲渡所得 | 5年超 |
先ほどの例では、金地金を10年前に購入しているため、長期譲渡所得に当たります。この区分が大切なのは、最終的に給与など他の所得と合算する金額が変わるためです。
短期譲渡所得は特別控除後の金額を全額算入しますが、長期譲渡所得は特別控除後の金額の2分の1を算入します。
ただし、その計算をする前に、次のステップで最高50万円の特別控除を差し引きます。
その年の譲渡益から最高50万円を控除する
3つ目のステップは、特別控除です。
総合課税の譲渡所得には、年間で最高50万円の特別控除が用意されています。控除とは、課税対象の金額から差し引ける金額のことです。
先ほどの例で続けると、次のようになります。
譲渡益150万円 − 特別控除50万円 = 100万円
ここで押さえておきたいのが、50万円控除の「何から引くか」と「単位」です。
まず、控除の対象は売却代金ではなく、取得費と譲渡費用を差し引いたあとの譲渡益です。「50万円までの売却なら税金がかからない」という意味ではありません。
次に単位です。この50万円は、1回の取引ごとや金地金1本ごとに使えるものではなく、その年の総合課税の譲渡所得全体で共有する年間の枠です。
たとえば同じ年に金地金を2回に分けて売った場合、それぞれの譲渡益に50万円ずつ控除できるのではなく、その年の譲渡益をまとめたうえで最高50万円を差し引きます。
短期譲渡所得と長期譲渡所得の両方に譲渡益がある場合は、まず短期の譲渡益から特別控除を差し引き、残りがあれば長期の譲渡益から差し引きましょう。
なお、その年の譲渡益が50万円に満たない場合は、その譲渡益の金額までしか控除されません。譲渡益が30万円なら控除も30万円で、控除後の金額はゼロになります。
長期譲渡所得は控除後の2分の1を算入する
4つ目のステップは、特別控除後の金額を総所得金額に算入することです。
短期譲渡所得の場合は、50万円の特別控除を差し引いたあとの金額を、そのまま給与など他の所得と合算する総所得金額に入れます。
長期譲渡所得の場合は、特別控除後の金額の2分の1だけを総所得金額に入れます。
長く持っていた資産を売ったときの負担を和らげる仕組みで、同じ譲渡益でも、5年を超えて持っていたほうが課税対象になる金額は小さくなります。
先ほどの例の金地金は10年前に購入したものなので、長期譲渡所得です。
特別控除後の100万円 × 1/2 = 50万円
この50万円が、給与など他の所得と合算される金額になります。300万円で売れた金地金でも、この例では最終的に所得として算入されるのは50万円です。
売却代金と課税対象の金額がどれだけ違うか、イメージできたのではないでしょうか。
ここで気をつけたいのは、2分の1にする順番です。
長期譲渡所得では、50万円の特別控除を差し引いたあとの金額を2分の1にします。譲渡益をいきなり半分にしてから控除するのではなく、「控除してから2分の1」という順番で計算します。
最後に、売却して損が出た場合について補足します。
金地金の譲渡によって生じた損失そのものを、給与所得など他の所得区分から差し引くことはできません。
一方、同じ年にほかの総合課税の譲渡所得がある場合には、その譲渡所得の計算の中で損益を調整できることがあります。
金の売却損があるからといって、給与にかかる税金が当然に減るわけではない点は知っておくとよいでしょう。
取得費がわからないときはどう計算する?

譲渡益の計算には取得費、つまり買ったときの金額が必要です。
ところが、「親から昔もらった金で、いくらで買ったのかわからない」「何十年も前に買って、書類が残っていない」というケースは珍しくありません。
このようなときの考え方は、2段階です。
まず、実際の取得額と取得日を確認できないか探すこと。それでも取得費を把握できない場合には、売却価額の5%相当額を取得費として使う取扱いがあります。
取得費は実際の取得額を使うのが原則
取得費は、実際にその金を手に入れるために支払った金額などを使うのが原則です。まずは購入時の情報を確認することから始めましょう。
購入時の情報が大切な理由は2つあります。
1つ目は、取得額が譲渡益の計算に直接使われることです。取得額がわかれば「売却価額 − 取得費 − 譲渡費用」の式で正確に譲渡益を計算できます。
2つ目は、取得日が所有期間の区分に必要なことです。
5年以下の短期か、5年超の長期かは、いつ取得したかがわからないと判定できません。前の章で見たとおり、短期と長期では課税対象になる金額が大きく変わります。
購入時の領収書、購入明細、取引店の記録などは、取得額と取得日を確認するための材料になります。
金を売る前に、こうした書類が手元に残っていないか探してみてください。
相続や贈与で取得した金地金については、原則として前の所有者の取得費と取得時期を引き継ぎます。
相続税や贈与税の計算で使った評価額や、受け取った時点の時価が、そのまま譲渡所得の取得費になるわけではありません。
そのため、相続や贈与で受け取った金を売却する場合は、自分が受け取ったときの資料だけでなく、前の所有者が購入したときの領収書や明細なども確認しましょう。
取得費を把握できない場合は売却価額の5%相当額を使う取扱いがある
探しても取得費を把握できない場合、現物の金地金の譲渡所得の計算では取得費がわからないときに、売却価額の5%に相当する金額を取得費として使う取扱いがあります。
たとえば300万円で売却した金地金について取得費を把握できない場合は、300万円の5%である15万円を取得費として計算できます。
この取扱いを使うと、譲渡益はどう変わるでしょうか。
実際には150万円で買っていた金でも、それを証明できずに5%相当額の15万円で計算すると、譲渡益は次のように大きく膨らみます。
※ この表は横にスクロールして閲覧できます
| 取得費の扱い | 譲渡益の計算 | 譲渡益 |
|---|---|---|
| 実際の取得額 (150万円)を使う |
300万円 − 150万円 | 150万円 |
| 5%相当額 (15万円)を使う |
300万円 − 15万円 | 285万円 |
実際の取得額を使える場合と比べて、課税対象のもとになる譲渡益が大きくなる可能性がある、ということです。
購入時の書類を保管しておくことが、税金の面でどれほど意味を持つかがわかります。
なお、これは「領収書がなければ自動的に5%で計算される」という意味ではありません。
取得額や取得日を確認できる材料は領収書だけとは限らないため、まずは実際の取得額を確認する努力をしたうえで、それでも把握できない場合の取扱いとして位置づけられています。
自分のケースでどう扱われるか迷うときは、税務署や税理士に確認するのが確実です。
金を売却したときに確定申告が必要か判断する

譲渡所得の計算方法がわかったところで、次の疑問は「では、確定申告は必要なのか」です。
ここでまず押さえたいのは、申告が必要かどうかは売却代金の大きさだけでは決まらないということ。
判断のもとになるのは、これまで見てきた計算をしたあとの所得金額と、その人自身の所得状況です。同じ金額で金を売っても、給与所得者なのか、他にどんな所得があるのかによって、答えは変わります。
金の売却と税金の話題では、「20万円」と「200万円」という2つの数字がよく登場します。
この2つは対象者も制度上の役割もまったく別のものなので、混同しないように分けて見ていきましょう。
給与所得者の20万円基準は所得金額で判断する
まず20万円です。これは、一定の給与所得者に関する所得税の申告省略の制度に出てくる数字です。
会社で年末調整を受けた給与所得者など、所定の要件を満たす人は、給与所得と退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告をしなくてよい場合があります。
金を売った場合にこの基準を使うときの流れは、次のとおりです。
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1金の譲渡所得を計算する(譲渡益を短期・長期に分ける → 50万円控除 → 長期は控除後の金額を2分の1にする)
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2その金額を、副業などによる他の所得金額と合算する
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3合計が20万円以下かどうかを見る
ここで大事なのは、20万円と比べるのは金の売却代金ではなく、計算後の所得金額だということです。
たとえば先ほどの例では、300万円で売却した金地金の譲渡所得(総所得金額への算入額)は50万円でした。
比べるのはこの計算後の金額です。逆に、売却代金が小さくても、他の所得と合わせて20万円を超えると、この20万円以下の申告不要の扱いは使えません。
なお、この20万円基準はすべての人に共通する基準ではなく、年末調整を受けた給与所得者など、所定の要件を満たす人に関する制度です。
また、医療費控除などを受けるために確定申告する場合は、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下であっても、その所得を含めて申告する必要があります。
自分が20万円基準の対象になるかどうかは、国税庁の案内で要件を確認してください。
200万円超は買主側の支払調書制度に関係する
次に200万円です。
「金を200万円を超えて売ると税務署に情報が伝わる」といった説明を目にすることがありますが、この数字は売る側の非課税枠ではなく、買う側の法定調書制度に関係しています。
金地金等の売買を業として行う者が、国内で金地金等を買い取り、200万円を超える対価を支払う場合には、税務署へ「金地金等の譲渡の対価の支払調書」を提出します。
ここでいう金地金等には、金・白金地金と金貨・白金貨が含まれます。
したがって、200万円は課税が始まる基準ではありません。支払調書が提出されるかどうかと、売った本人に所得税の申告・納税が必要かどうかは別々に判断します。
200万円以下の売却でも、計算した所得によっては申告が必要になりますし、200万円を超える売却でも、譲渡益の計算結果によっては課税される所得が生じないこともあります。
所得税の申告が不要でも住民税の申告が必要になる場合がある
もうひとつ、見落としやすいのが住民税です。
先ほどの20万円基準は、あくまで所得税の確定申告に関する制度です。
住民税には同じ仕組みがないため、所得税の確定申告が不要になる場合でも、住民税の申告が別途必要になることがあります。
住民税は市区町村が課税する税金で、手続きの案内も自治体ごとに行われています。
所得税の申告をしない場合の住民税の手続きについては、住んでいる自治体の現行の案内で確認してください。
まとめ

ここまでの内容を自分の売却に当てはめるために、確認しておきたい情報を整理します。
はじめに、売却するものと取引の仕組みを確認しましょう。
金地金なのか、指輪などの金製品なのか、金投資口座・金貯蓄口座なのか、金定額購入システムによる純金積立なのかによって、税務上の扱いが変わります。
金製品では、生活に通常必要な動産に当たるかを確認し、貴金属などで1個または1組の価額が30万円を超えるものは非課税規定の対象から外れます。
金投資口座・金貯蓄口座と純金積立も税務上の扱いが異なるため、契約内容も要チェックです。
金地金の譲渡所得を計算する段階では、次の情報が必要です。
✔ 取得価額(購入した金なら購入額。相続・贈与なら原則として前の所有者の取得費を引き継ぐ)
✔ 取得日(相続・贈与なら原則として前の所有者の取得時期を引き継ぐ)
✔ 売却日
✔ 実際の売却価額
✔ 譲渡費用(売却のためにかかった費用)
✔ その年のほかの所得
取得価額と取得日は、購入時の領収書や明細で確認します。
見つからない場合は、売却価額の5%相当額を取得費とする取扱いにより、譲渡益が大きく計算される可能性があることがポイントです。
取得日は、5年以下の短期か5年超の長期かの区分に使います。申告の要否は、所得税と住民税を分けて確認しましょう。
一定の給与所得者は、計算した譲渡所得とほかの所得を踏まえて、20万円基準に当てはまるかどうか。それ以外の人は、自分の所得状況に応じて確定申告が必要かを判断します。
この2段構えで考えると、確認漏れを防げるでしょう。
相続や贈与で取得した金の扱い、営利目的の継続的な売買など、個別の条件が複雑な場合は、この記事の一般的な説明だけでは判断しきれないことがあります。
最新の国税庁の情報を確認したうえで、税務署または税理士へ相談してください。

